「酪農学園貴農同志会(酪農学園職員OB会)」規約

名称

第1条

本会は、「酪農学園貴農同志会(酪農学園職員OB会)」と称する。

目的

第2条

本会は、酪農学園が掲げる三愛精神にのっとり、会員相互の連絡と親睦を図ると共に酪農学園の発展に寄与することを目的とする。

事業

第3条

本会は、前条の目的を達成するため必要なる事業を行うものとする。

事務局

第4条

本会の事務局は、酪農学園同窓生会館内に置く。

会員

第5条

1.本会の会員は、酪農学園を退職した者とする。

2.酪農学園に関わる業務を行っていた者で役員会が認めた者とする。

役員

第6条
  1. 本会に次の役員を置く。役員は総会において選任する。
    • 会長  1名
    • 副会長 3名(うち1名は事務局を兼務する)
    • 理事  30名以内
    • 監事  2名
  2. 役員の任期は2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。
  3. 役員会は必要に応じ開き、会長これを招集する。

顧問

第7条

本会に顧問を置くことができる。

総会

第8条

総会は年1回開くものとし、会長がこれを招集し、次の事項を協議する。なお、議決については出席者の過半数によるものとする。総会の議決に際して、議決権は会費を納入した会員とする。

  1. 規約の改廃
  2. 本会の事業計画
  3. 予算及び決算
  4. 役員の選任
  5. その他必要な事項

会計

第9条

本会の経費は、会費、寄付金、その他収入を以てあてる。

  1. 会費は、終身会費6,000円とする。
  2. 会合の費用等、臨時に要する経費はその都度これを徴収するものとする。
  3. 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。

雑則

第10条

本会の運営に必要な場合、別に細則を設けることができる。但し総会の承認を得るものとする。

施 行

本規約は、1993(平成5)年8月6日に制定し、1993(平成5)年10月1日よりこれを施行する。

  • 1993(平成5)年10月1日施行
  • 1994(平成6)年10月1日一部改正
  • 1995(平成7)年7月1日一部改正
  • 2006(平成18)年9月15日一部改正
  • 2012(平成24)年6月15日一部改正
  • 2018(平成30)年2月1日一部改正
  • 2019(令和元)年7月19日一部改正

本規約の第9条第1号は、2012(平成24)年6月15日一部改正し、2013(平成25)年4月1日より適用する。なお、2012(平成24)年度以前の会員については適用しない。